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民法物権判例

担保物権


最判昭40年5月4日 土地賃借人が借地上の建物に設定した抵当権の効力は当該土地の賃借権に及ぶ
 
物上代位

最判平11年11月30日 買戻特約付不動産売買の買戻代金に対して抵当権に基づく物上代位権行使が認められた事例

最判平10年1月30日 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる

最判平10年3月26日 債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合の両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきである

最判平12年4月14日 抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない

最判平元年10月27日 抵当権者は、供託された抵当不動産の賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる

共同抵当

最判昭53年7月4日 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされた場合、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権から優先して弁済を受けることができる

最判昭60年5月23日 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産にそれぞれ債権者を異にする後順位抵当権が設定されている場合において、乙不動産が先に競売されて一番抵当権者が弁済を受けたときは、乙不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した甲不動産に対する一番抵当権から甲不動産の後順位抵当権者に優先して弁済を受けることができる
債権の一部につき代位弁済がされた場合、右債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する

集合物譲渡担保

最判昭54年2月15日(乾燥ネギ事件) 構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。


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