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民事訴訟法

訴え

最判昭61年3月13日
遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象たる財産であることを既判力をもつて確定するものであり、(確認の訴えの利益を有し)、適法である。
民訴百選T[新法対応補正版]64事件,H6口述

口頭弁論

最決平13年1月30日
 取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において株式会社が取締役を補助するため訴訟に参加することが許されるとした。

多数当事者訴訟

最判平元年3月28日
共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
民訴百選U[新法対応補正版]164事件,H6口述


浜松綜合法律事務所